帰国子女認定を受けるための条件を満たしていますか?
多くの学校が採用している、帰国子女枠入試応募資格は以下の通りとなります。
1、保護者の海外勤務に伴う海外在住であること
ほとんどの駐在員の方は問題ないと思いますが、以下のようなケースがあります。
クアラルンプールやシンガポールに赴任した後、ニューデリーやハノイなど、近隣諸国へスライド転勤となる場合があります。
スライド転勤辞令の下った時期が、子どもの学校の卒業に近い場合、あるいは新たな赴任先の学習環境が不安な場合、お父さんは家族を残して単身赴任をされる場合があります。
つまり、家族はクアラルンプールやシンガポールで暮らし、お父さんは他国で働くというパターンです。
この場合、国立校、公立校は、お父さんと離れて暮らした海外在住期間を、「保護者の海外勤務に伴う海外在住期間」として、認めないことがあるので、ご注意ください。
2、海外在住期間が、帰国時からさかのぼり継続して2年以上の者で、
帰国後1年以内の者
最近は、海外在住期間が1年以上あれば帰国子女として認定してくれる学校もありますが、多くの学校は2年以上を採用しています。
ここで注意です。
「継続して2年以上」の解釈が、学校によって、そして各都道府県の教育委員会によって異なります。
子どもが日本人学校に通学している前提でご覧下さい。
私立校であれば、日本人学校に1学期の始業式から、3学期の終業式まで在籍すれば、海外に1年間滞在したと、認めてくれる場合が多いです。
さらに、受験日までに2年間必要なのではなく、小学校、または中学校卒業時までに2年間滞在すればよいと認めてくれます。
そうすると、ほとんどの私立中学受験の場合は、小学校5年生の1学期の始業式から、小学校6年生の3学期の卒業式まで在籍すれば条件を満たしたことになります。
高校受験は上記と同様に、中学校2年生から中学校3年生までとなります。
一方で、千葉県の公立高校の帰国子女枠入試の場合、厳密に海外に2年以上滞在していなければいけません。
つまり、中学2年生の1学期始業式の直前に赴任してしまうと、公立高校を帰国子女枠入試では受験できなくなってしまいます。
ですから、ご帰国される予定地の教育委員会が開示している、帰国子女枠入試認定資格は、しっかりと見ておきましょう。
最後に千葉県教育委員会の、『海外帰国生徒の特別入学者選抜』についてリンク貼っておきますので、千葉県にご帰国の方はご覧下さい。
ちなみに千葉県は、トップ高校の一つである県立船橋高校が帰国子女枠入試を実施しています。
千葉県の帰国子女枠入試では、学区制限もなくなりますので、オトクですよ。
出典: 帰国子女枠入試を成功させるための自己PR添削と面接練習対策
帰国入試を受けられない、帰国子女がいるの?!
まず帰国入試は、帰国子女なら誰でも受けられるわけではありません。海外滞在期間や帰国時期によって帰国生認定がなされます。
特に多い受験資格は、中学受験・高校受験共に、
・海外滞在期間⇒2年以上
・帰国時期⇒入試日まで1年以内
もちろん、すべての学校が上記の条件というわけではありませんので、帰国生資格に当てはまるか、志望校の募集要項を確認するのが一番正確です。特に、慶應SFCなどは、細かく規定されているので注意です。
ただ、以下の学校では、入試前に学校側に資格認定してもらわなければ、そもそも入試を受けることができません。
・国際基督教大学高校
・早稲田大学高等学院
・早稲田大学本庄高等学院
・桐朋女子高校など
例えば、早稲田大学本庄高等学院では、帰国生資格の有無を以下の流れで確認しています。
・出願期間⇒9月1日~12月17日
・出願書類⇒帰国生出願者就学歴記入表
http://waseda-honjo.jp/admission/items/docs/kikoku2015_2.pdf
成績関連書類(調査書・TRANSCRIPT・REPORTCARD)
一カ月以内に帰国資格の有無の連絡が早大本庄から来ます。それを受け、年末に本出願という流れ。このように、実際に受験する際、海外滞在期間や帰国時期が帰国生認定されるかどうか、今から確認しておくことをおすすめですよ。
帰国入試というチャンスを活かすために、今からできる準備をしておきましょう。
出典: 海外教育日記